全福岡県建設労働組合 西福岡支部 組合員募集!









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記帳と保存の義務

詳しくは こちらの国税庁のホームページをご覧ください


平成26年1月1日から白色申請者全員が、記帳と帳簿の保存が法律で義務付けられました。
それを怠れば税務署から公正(推測課税)をされて不当な金額を請求されても何の言い逃れもできなくなり、従わざるを得なくなってしまいます。
正社員として会社に雇われている方以外は決して他人事ではなく、そうならないためにも今年のうちに記帳ができるようにしておきましょう。



※対象となる方
 事業所得、不動産所得または山林所有を生ずべき業務を行うすべての方です。(所得税の申請が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。)
※記帳する内容 売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を
帳簿に記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ではなく日々の合計金額のみを
まとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。※帳簿等の保存
 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した
帳簿や受け取った請求書・領収書等の書類を保存する必要があります。


保存期間

詳しくは こちらの国税庁のホームページをご覧ください

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